佐賀県公安委員会営業許可取得 探偵業届出証明書番号 第91140001号

探偵の浮気調査-報告書-「浮気の証拠」

証拠を撮ることは、私たち探偵の重要な仕事です。

『許せません、必ず証拠を撮ってください』

こんなご依頼者の気持ちに応えようと頑張るわけですが…  

さて、皆さんは 浮気の証拠 ってどんなものを想像されていますか? 

私は浮気調査のご相談を受ける中で、ご依頼者の証拠という認識がそれぞれ大きく違っていると感じています。

ですので、ご依頼をお受けする前に、浮気調査の証拠がどういうものなのか 説明するようにしております。

つい先日ですが、探偵に大変不信感を持った方が、当社あいざわ調査室に来られました。

その方は、すでにH社に浮気調査を依頼されていて、その調査報告書を持ってこられました。

しかも、信じられないほど高額な調査料金を全額前金でお支払いされていました。

その方の話を聞いてみると、H社は「浮気の証拠です。」と言って報告書を渡してきたのですが、その報告書をもって弁護士事務所を訪ねると、

『これでは証拠にはなりません、何が写っているのかよくわからない』

と、弁護士さんに言われてしまったそうです。

H社は証拠だと言い 弁護士さんは証拠にはならないと言う。

実は、こういうことは珍しいことではありません。

そこで、浮気の証拠 について少し説明してみようと思います。

探偵がご依頼者から浮気調査の依頼を受け、調査が完了した後にお渡しするものが「調査報告書」です。

もし裁判になりますと、この「調査報告書」が証拠として提出されるわけですが、決まった書式などはありませんし、探偵社によって少々異なりますが、おおよそ写真と文書で構成されています。

鑑定の報告書のように、簡易鑑定とか訟務鑑定などの違いは、探偵の浮気調査の報告書にはありません。

浮気の証拠を撮るとは、その「調査報告書」で裁判に勝てることが前提です。

それには、特定の女性もしくは男性との接触があり、不貞行為があることを証明 しなければなりません。

2回から3回の一緒に食事などの接触しているところを写真やビデオで撮れば、特定の付き合いのある女性もしくは男性であることは十分証明できます。

後は、尾行してラブホテルに入り、ホテルから出てくるところを鮮明に撮れば成功です。

実際に浮気調査を行うと、これほど単純に調査が進む訳ではありませんが、大まかにはこんな感じです。

すごく単純な説明ではありますが、それだけあれば、裁判官は浮気の証拠として不貞を認めてくれるでしょう。

裁判で探偵の「調査報告書」が浮気の証拠として、どの程度認めてもらえるかは裁判官の自由な判断に委ねられます。

自由心証主義というらしいのですが…つまり、裁判官の胸三寸で決まる ということですね。

浮気の証拠としての証明力は、それを見る裁判官によって少々違ってきます。

なので、どんな裁判官がきても「相手が不貞行為をした」と認めざるを得ない証拠写真(映像)を載せた「調査報告書」であることが、浮気の証拠としての 理想的な「調査報告書」となります。

う~ん説明下手ですね(*‘ω‘ *)

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