空撮ドローン
夜間空撮など
こんにちは。あいざわ調査室です。
今回は、ドローンについて少しお話したいと思います。
ここ数年、ドローンの空撮映像をテレビやYoutubeで見たりしますね。
探偵の中でも、張込み中に対象者の動きを確認する方法の1つとして、200g以下の軽いドローンが少しずつ使われるようになってきています。
200g以下の軽いドローン(技適マークあり)は、誰でもどこでもドローンを飛ばすことができるので、
ますます活用の場は増えていくと思いますが、ただ、一部の迷惑な人間によって、ドローン規制は日増しに強くなっています。
ドローンの飛行条件によっては、総務省や国交省に飛行許可申請が必要であったり、私有地の管理人、地域の条令等で各種関係団体への飛行許可申請が必要になってきています。
この飛行許可申請がやたらにもう・・・大変です。
基本的に以下のような条件でドローンを飛行させる場合、飛行許可申請が必要となります。
●200g以上のドローン(無人航空機)の場合
・人口集中地区(DID)
・150m以上の空域
・空港等の周辺の空域
・夜間飛行
・目視外飛行
・人または物件から30m以内の飛行
・催し場所上空の飛行
・危険物の輸送
・物件落下
青色に関しては、管轄の地方航空局
赤色に関しては、管轄の地方航空局+空港事務所
に問い合わせをして飛行許可をまず申請しなければなりません。
加えて、私有地であればその管理人、地域の条例や法律等の定めがあればその関係管理団体への飛行許可申請も必要になります。
※200g以下のドローンでも規制や法律はありますので、
もし自分で空撮等をする場合には、専門家に確認するとか、自分でその規制や法律を確認・許可申請して空撮を行って下さい。
当社でもドローン空撮を実施しており、飛行条件に応じて飛行許可申請をしているのですが、
DIPSという無人航空機用の電子申請システムを使うことで、早ければ2週間程度で飛行許可を取れます。
飛行許可証の一部を掲載します。
この飛行許可証の書類数枚をもらうだけなのに、最初の頃は、訂正訂正の繰り返しで3カ月以上かかりました。
途中あきらめかけましたが、ドローンをやる面白さが勝って、根気でなんとかクリアしました。
この他にも、飛行情報共有機能サイト「FISS」への飛行予定の登録などの手続きがありますし、
もしドローン空撮をしたくて電子申請をしたい方がいれば、専門家に手続きを依頼するとか、経験者の方によく相談して行うことをお勧めします。
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