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探偵業届出証明書
探偵業の業務の適正化に関する法律が平成19年6月1日に施行されました。

探偵業法について

適正化と言っても適正とは何なのか?

警備業法がそうであったように、今後この業法は改正により、ますます業者にとって厳しくなっていくと思います。
しかし業法の改正には良心的な業者の意見を取り入れていただきたいと感じています。
なぜなら法律によって適正な調査が行えなくなるからです、探偵業者という特殊性を考慮されなければ、消費者にたいしても大変不利益な業法になってしまいます。
適正とは何なのか、依頼者にとって不利益な悪徳業者とは、どんな体質の業者なのか、(葉梨康弘著 探偵業法)を読む限り理解されているとは思えません。
優秀な業者とそうでない業者では、仕事内容や客層からしてまるで違います。
どちらにしても、社会貢献型の業界でなくては生き残れません。

【例えば調査料金の支払いについて】
探偵業法により、重要事項説明や調査契約書を取り交わすことが義務付けられ、その契約書の中で最高料金額概算の記載が必要です。それにも関らず、調査料金を全額前料金で、ご依頼者に請求している業者が多く存在します。
『調査料金は全額前料金が一般的です。』相談員にそう言われたら、
殆どの人は『業界のルールなら仕方ないのかな・・・』と思ってしまいます。
しかし、考えてみてください。調査が始まっていない状況で、お金を支払わなければいけないのは、おかしいと思いませんか。
これを『過払い』といいます。要するに、払い過ぎです。
担保も取らずに金を貸した状態と、まったく同じなのです。
お金が先に業者の手に渡っているため、業者が強気に出る。依頼者は調査に不満があっても言い出せないといった状況が、現在でも多く発生しています。
全額前料金は業界の決まり事ではありません。
支払いは報告書引渡し時にするのがベストです。
今後、この業界がいい方向に変わって行く様、法律よりも私たち
業界自身が危機感を持ち、変わっていく必要があるのではと、
当探偵社は考えます。

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